相続放棄

相続放棄

亡くなった方の相続人に該当する場合に、債務があったり、かかわりたくない等の事情により、その相続を放棄したい場合には、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
相続放棄は、ご自身のために相続の開始(簡単に言うと、ご自身が相続人に該当すると知ったとき)から3ヶ月以内に申述が必要です。先順位の相続人が相続放棄したことにより次順位として相続人となった場合など、必ずしも死亡日=相続開始ではありません。
※3か月を超えている場合であっても、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認める場合は、相続放棄が可能な場合もあります。

相続放棄は、手続自体はそれほど難しくはありませんが、難しい面もあります。例えば、葬儀費用や生前の入院費、施設利用費などを被相続人の財産で支払った場合に、相続承認みなしとみなされないか、年金取得や、保険金を受け取った場合にはどうか、など、判断が難しく、後から相続債務の債権者などから、相続放棄について争いが生ずるおそれもありますので、注意が必要です。

なお、相続放棄と相続分の放棄は異なりますので、家庭裁判所に申述していない場合は、相続の放棄ではありませんのでご注意ください。

参考:相続放棄(裁判所)

たとえば、遺産分割で、まったく相続財産を取得しないといった場合、形上は相続放棄に似ていますが、相続人の地位は残ったままですので、あくまで相続人間の内部的な取り決めであり、外部(たとえば債権者)から見た場合には、内部の取り決めを主張しても、債務は相続人として逃れられないことになります。

また、相続人が配偶者と子であった場合に、子が親にすべて相続してもらいたいという思いで、相続放棄をしてしまった場合、相続人は親一人とはならず、次順位の被相続人の父母、父母がすでに死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人となります。

詳しくは、こちらをご参照ください。

逆に配偶者が相続放棄した場合は、次順位に相続人が移ることはありませんので、例えば相続人が配偶者と子であった場合に、配偶者が相続放棄を行った場合は、子のみが相続人となります。

〇費用(報酬+実費)※1名あたり
報酬:33000円~
その他実費:戸除籍謄抄本、印紙代800円、切手代 等

被相続人の債務調査、相続承認みなしに該当しないか等のアドバイス等は別途報酬加算となります。

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