かめがわ司法書士事務所

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法務局における自筆証書遺言書保管制度について解説(1)


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相続法の改正と併せて、自筆証書遺言による遺言書の保管する制度が創設されました。
今回は、この制度についてご説明したいと思います。

1 自筆証書遺言とは


自筆証書遺言とは、遺言者本人が、日付、遺言者本人の氏名、遺言の内容(〇〇に相続させる、遺産分割の方法等)を自筆し、押印する必要がある遺言書のことをいいます(民法968条)。

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を経て、遺言書の内容に基づいて相続手続を行うこととなります。
(保管制度を利用しない場合です)

2 家庭裁判所の検認とは


家庭裁判所の検認とは、わかりやすくいうと、

家庭裁判所がこの遺言書は本物ですと確認するための手続です(民法1004条)。


従来は、公正証書遺言のみが家庭裁判所による検認が不要とされていましたが、
この保管制度により自筆証書遺言についても不要となります。


なぜ保管制度が自筆証書遺言に限定されているかというと、

・秘密証書遺言はそもそも内容を秘密にするための遺言ですので秘密ではなくなります。
・公正証書遺言はこの保管制度よりも確実な遺言方式で公証役場で保管されます。

よって、自筆証書遺言のみが保管を認める意味があるということです。

ただし、この検認には遺言書の有効無効の判断はありません。


同様に、この保管手続は、遺言書の偽造・変造を防止できますが、
やはり遺言書の内容の有効無効の判断はされません。

ただし、遺言方式について不備がないかは確認してくれますので、遺言書無効のリスクは下がると思われます。
※あくまで遺言書の書き方、記載方法の確認であって、遺言内容については相談に応じてくれませんので注意)

3 自筆証書遺言の保管制度のメリット


次に、保管制度のもう一つの趣旨です。

登記官が遺言書を保管することで、相続による紛争が防止され、スムーズに進む

ということです。

例えば、遺言者が遺言書を作成し、その後亡くなり…、相続人が遺言書を発見しました。

相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を経て、遺言書に基づいて相続しましょう…というのが従来の想定する流れです。

しかし、遺言書が発見されるタイミングが遺産分割前であればよいですが、

遺産分割後に発見された場合であれば、その遺産分割は無効となりえます

(※ただし、相続人全員の合意や利害関係人との関係により、必ずしも遺言書が絶対的に優先されるとは限らない)

また、遺言書自体が発見されない、相続人が隠してしまった、など紛争が生じる可能性もあります。

そこで法務局が自筆証書遺言による遺言書を保管することで、こういった紛争を防止をしようというわけです。

保管制度を利用した場合、

法務局の遺言保管所は、戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を把握することができるようになっています。

そして死亡の事実を知った場合、遺言者が遺言書の保管を申し出た際に、遺言者が予め指定した方(3名まで。希望した場合のみ)に遺言書の保管している旨の通知がされます。注意点としては、受遺者、遺言執行者等、推定相続人以外の人を通知者としても、遺言の内容を確認することはできません(閲覧、遺言情報証明書交付請求などができない)。

前回、相続登記をできるだけ早くした方がよい理由を書きましたが、

遺言書がある場合で、

遺言書に「特定の相続人に相続させる」旨の記載がある場合には、

その相続人の生存確認ができれば、相続人全員を特定しなくとも相続登記ができるので、遺言書は重要な意味を持ちます。

(参照)法務局 自筆証書遺言の保管制度 通知
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html

長くなってきましたので、保管申請手続については、第2回でご説明いたします。


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