ある財産の贈与や遺贈があった場合に、相続のときに遺留分とか特別受益という言葉を聞いたことがないでしょうか。
今回は、相続に関して重要な遺留分と特別受益についてご説明します。
1 特別受益とは
まず初めに、特別受益からご説明します。
特別受益とは、
被相続人から相続人の一部の人に対して、相続財産とは別に、住宅購入資金の援助や婚姻する際の援助を目的として、贈与等をした場合の財産のことをいいます。
ただし、上記の例に限定されているわけではなく、通常の扶養の範囲を超えるような贈与であれば特別受益に該当します。
まずは下の図を見てください。
Aが死亡し、相続人は子のBとCです。Aの相続財産は1000万円でした。なお、AはBに1000万円を生前贈与しており、一方でCには贈与していません。
この場合に、AとBで遺産分割するとしたらどうなるでしょうか。
まず、相続時の財産を法定相続割合で分配する方法で考えると、BとCが2分の1ずつで、各500万円です。
Cの立場から考えると、Bは、生前1000万円もらってるから、果たして平等なのかだろうか?と思うかもしれません。
ここで特別受益の意味をもう一度見てみます。
住宅購入資金の援助や婚姻する際の援助のほか、通常の扶養の範囲を超える生活の援助が特別受益ですね。
一般的に、Bへの生前贈与は特別受益に該当すると考えられます(一般的にはというのは、資産が1000億円あったとしたら、1000万円の贈与は特別受益に該当しないということがあるかもしれない(汗)ということです)。
この特別受益は、民法903条により相続財産とみなされますので、
Aの死亡時の相続財産に、特別受益である生前贈与を含めます。
そうすると、相続財産は、2000万円となります。
(相続財産1000+生前贈与1000=2000万円)
これを特別受益の持ち戻しといいます。
持ち戻し後の合計額を法定相続割合で分配する場合には、
遺産分割はBが0、Cが1000万円となります。
B:生前贈与1000+相続財産0=1000
C:相続財産1000
ただ、これは遺産分割の一つの考え方ですので、特別受益を考慮して、相続財産をBが300、Cが700といった形で遺産分割することもあると思われます。
なお、特別受益の持ち戻しは、こちらのコラムでも詳しくご説明しています。
特別受益であることをBが認めないなど、遺産分割がまとまらない場合には、調停や審判で主張することができます。
また、この特別受益ですが、持ち戻しを免除することができます。こちらも別のコラム(特別受益の持ち戻しの免除)で説明していますが、
持ち戻しの免除をすると、相続人間の間で、相続財産に加算されなくなります。
事例で言うと、生前贈与1000万円は、相続財産に加算されず、預貯金1000万円が相続財産となります。
持ち戻しの免除は、贈与契約書や遺言書などに定めることで意思表示をします。黙示の意思表示(書面に定めていなかったとしても、推測される事情が客観的に認められる場合や、法律の規定がある場合など)もありますが、書面に明示しておくことが不要なトラブルを防ぐことになるとは思います。
ただ、遺産分割の際に、相続人間の争いを予防する効果となるのかは、事情は様々ですので難しいところです。
2 特別受益の期間制限、相続税はどうなる
次に、特別受益について、いつまで有効なのかをご説明します。
事例に戻りまして、Aは持ち戻しの免除はしておらず、Cは特別受益を主張したいとします。ここで、気になるのは、相続財産にみなされるのは、いつの贈与でしょうかということです。
例えば30年前の贈与だったらどうでしょう。通常の扶養を超える贈与ですから、30年前であってもというのも含めるべきかもしれませんし、昔の話だから含めなくよい(そもそも忘れているかもしれません)という考え方もあると思います。
これは、遺産分割を長期に行われないことの問題(相続人が枝分かれして増えていく、相続人が行方不明になったり、疎遠になるなど)から相続開始から10年以内と定められています(民法904条の3)。
例えば、遺産分割協議がまとまらなず、家庭裁判所への調停・審判の請求するとします。
この場合、相続開始から10年以内であれば、Cは、調停や審判でBは特別受益を受けていたと主張できますが、10年を経過している場合には、特別受益を受けていたことが事実であったとしても、それはもう主張しても判断には入れられないということになります。
これは、遺産分割協議においても同様です。協議がまとまらず、10年を過ぎてしまった、または10年を過ぎてから協議をしたなどの場合にも、Bの特別受益は、相続財産に持ち戻しできなくなります。
ただし、遺産分割は当事者間の合意ですので、相続財産に含めることはできませんが、当時の特別受益を考慮して遺産分割をすることは問題ありません。
わかりにくいですが、相続財産が2000万円(うち特別受益である生前贈与1000万円)として計算するのではなく、あくまで相続財産は1000万円ですが、生前贈与1000万円を受けた分、遺産分割によりBが取得する相続財産は0にするということです。
まとめますと、相続開始から10年を経過している場合には、
調停や審判では特別受益のことは主張できないので考慮されない、
遺産分割は、相続人間が合意すれば、結果として考慮されていることはありうる、ということです。
では、次に、相続税の計算をする場合には、
特別受益の取り扱いはどうなるのでしょうか。
まず、1の最後にご説明しました、特別受益の持ち戻しの免除ですが、これは相続税には適用されません。
これは、どういうことかといいますと、仮に特別受益の持ち戻しの免除があったとしても、課税には影響されず、生前贈与(・遺贈)は、相続開始前の3年(経過措置により令和8年12月31日まで。以降、段階的に7年)以内の贈与に該当する場合、相続財産に含めます。
また、相続時精算課税を選択している場合は、そもそもが相続財産に含める制度です。持ち戻し免除によって相続税を逃れることはできないということです。
ただし、贈与税を納付している場合、相続税はその額を控除できます。
3 遺留分とは
特別受益は一旦、終わりにしまして、次は遺留分です。
遺留分とは、相続人が法律上(民法)保証されている最低限の相続財産の取り分をいいます。(参照:民法1042条)
つまり、相続人に保証された相続財産を取得する「権利」があるということです。
こちらもまずは下の図を見てください。
例えば、被相続人Aがいて、相続人が、Aの子2人(BとC)とします。
Aの財産は、不動産(評価額3000万円)と預貯金2000万円でした。
AがBを可愛がっているとか、Cと険悪であるとか、何らかの事情により、Aは、遺言により全財産をBに相続させるとしていたとします。
Aの相続が開始し、遺言のとおりBが、Aの全財産(5000万円)を取得しました。Cは取得する財産は0です。
ここで、遺留分の問題が生じます。
Aの意思としては、Bに全財産を渡したい(またはCに財産を渡したくない)、ということですが、そうするとCは民法で最低限保証された権利をもらえていない状態です。つまり、遺留分という権利を侵害されている状態です。その場合、Cは遺留分を主張して相続財産について保証された部分を取得することができます(取得しなくてもよい)。
遺留分の計算は、以下のようになっています。
(相続開始時の財産+相続開始前にあった贈与)(※1)×法定相続割合×遺留分割合(※2)
※1:相続人に対する贈与:相続開始10年以内の「特別受益」/第三者に対する贈与:相続開始1年前
(遺贈は相続開始時の財産に含まれます。)
※2:相続人が直系尊属のみ:3分の1 それ以外:2分の1
もうひとつ重要な点ですが、相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹に遺留分がありません。配偶者や子、直系尊属と比べて、被相続人との関係性が遠い、兄弟姉妹の生活の保障を気にする必要がないとったことが理由です。
話を戻しまして遺留分の計算は、
相続開始時の財産5000万円×法定相続割合2分の1×遺留分割合2分の1=1250万円
となります。Cの遺留分は1250万円で、取得した相続財産は0という状態です。
4 遺留分侵害額請求とは
事例で考えると、Bは、不動産と預貯金を取得していますが、それとは関係なく、1250万円を金銭でCに支払う必要があります。
②相続開始が令和元年6月30日以前であった場合
遺留分侵害請求によって、侵害の限度で贈与(・遺贈)は失効します。
事例で考えると、Bが相続したのは、不動産(3000万円)と預貯金(2000万円)ですが、Cは、不動産の所有権4分の1(法定相続割合×遺留分割合)、預貯金500万円を取得することになります。
これは、遺留分権利者にも遺留分義務者にも対象となる財産を選択する権利が認められていないということです。ただし、価額弁償が禁止されているわけではありません。
ちなみに、遺留分を侵害されている相続人が複数いる場合、侵害額請求をしていない相続人には何の影響もありませんので、相続人の誰かひとりが請求すれば他の相続人にも効力が生ずるわけではありませんのでご注意ください、
遺留分侵害請求をすることができることまで説明しましたが、
Bの立場から考えると、いつCに遺留分侵害額請求をされるかわからない不安定な状態です。
よって、民法により、
遺留分を請求できるのは、1年以内(相続開始と遺留分を超える贈与(遺贈)の事実を知ったときから)となっています。また、相続開始から10年経過すると請求できなくなります(民法1048)。
続きです。
事例では、Cの遺留分が1250万円、取得した相続財産は0です。
つまり、Cは遺留分を100%侵害されている状態です。
(取得した相続財産があれば、その分は遺留分から控除されます)
よって、Cは、Bに対して遺留分侵害額請求をすることができます(くどいですが請求しなくてもよい)。
請求するとどうなるでしょうか。
これは、民法改正によって、相続開始時期によって取扱が異なります。
①相続開始が令和元年7月1日以降の場合
遺留分の侵害額請求による効果は、贈与(・遺贈)財産の種類に関わらず、金銭支払請求権となります(金銭に限る)。
これは、贈与(・遺贈)された財産の権利に影響がない(有効)ということです。また、この金銭支払請求権にも時効期間があります。
遺留分は、計算に含める財産の対象期間と、遺留分を侵害されている場合に請求できる時効期間の2つがあるので、混乱してしまうかもしれません。
それから、もうひとつ重要な点ですが、
遺留分侵害請求をすることなく、遺産分割が合意した場合には遺留分侵害請求はできませんので、ご注意ください。
5 まとめ
今回のコラムのまとめです
被相続人の生前贈与(・遺贈)はご自身の意思に基づく行為ですので、できる限り本人の意向に沿う形にしたいわけですが、その場合であっても特別受益に該当する場合や、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。
自身の死後に想定されるトラブルを予防することができるのは、被相続人となる贈与者本人です。
特別受益に該当する場合、持ち戻しの免除の意思表示をすることができますが、そこには様々なご事情や、思いがあるわけですが、他の相続人に、ご自身が話をして理解を求めることが必要かもしれません。
また、遺留分に関しても、遺言書を作成する場合に他の相続人の遺留分を侵害していないかどうか、侵害している場合であっても、取得させる相続人が遺留分侵害額請求をされた場合には、金銭債権を支払うだけの預貯金があるか、または支払えるだけの預貯金を取得させる内容となっているかを考慮することも重要です。
反対に、兄弟姉妹が相続人となる場合に、兄弟姉妹には相続させたくないという場合には、あえて遺言書を作成するということも重要になります。
以上、遺留分と特別受益についてのご説明でした。