つい先日までコートを着ても寒い季節でしたが、今週くらいから急に暖かくなりました。ただ、今度は花粉に悩まされる時期になりましたが、でも暖かくなり、気持ちも前向きになりそうな感じがします。
さて、3月から神戸市東灘区役所にて窓口封筒にて事務所の広告を掲載さていただいております。イラストは自分で書いてみました。

相続手続きなどで、区役所などの窓口に行くことがありますが、必要な戸籍について、訪ねている一般の方をよく見かけます。こういった手続きは、そうそうあることではなく、何の戸籍が必要なのか、謄本なのか抄本なのか、など難しいだろうなと感じます。
詳しくは別の記事で記載していますので、こちらをご参考にいただけたらと思いますが、
相続登記の場合に必要な戸籍について説明しますと、まず、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍「謄本」が必要になります。
それと、相続人の現在の戸籍が必要です(「抄本」でOKですが、同じ戸籍に入っている方も相続人である場合は、戸籍「謄本」を取得した方がコストは安くなります)。
併せて、亡くなられた方の戸籍の附票の除票または住民票の除票が基本的に必要です。
基本的にというのは、不動産の登記には、所有者の住所と氏名が登記されます。戸籍から、亡くなった日や氏名はわかりますが、住所はわかりませんので、住所が一致しなければ、登記された人(登記名義人)と同一人物とは判断できません(同姓同名の人ではないと否定できないためです)。
そのため、戸籍の附票または住民票の除票により、住所が一致することによって同一人物であることを確認する必要があります。
ただし、登記された当時の住所が、戸籍の本籍と一致する場合は不要となりますし、反対に、住民票の除票は、最後の住所と前住所しか確認できないので、住民票の除票に登記上の住所の記載がない場合には、住民票の除票では証明になりません。
その場合は、戸籍の附票の除票であれば、その本籍内での住所の履歴が確認できますので戸籍の附票の除票の添付ということになりますが、転籍などしている場合は、転籍地での戸籍の附票の除票が必要となります。
ただし、保管期間の問題で、廃棄されており(その場合、廃棄証明書を発行してくれます)、住所の沿革がつかないこともあります。
そういった場合は、亡くなられた方が所有者となったときの権利証があれば、本人であることの証明になります(この辺りは司法書士に相談した方がよいかもしれません)。
お知らせといいつつ、少し長くなりましたが、
こうして、相続登記に必要な戸籍について書いていても、文章にすると、一般の方にはわかりにくいだろうなと感じます。
司法書士は、専門家ですので、戸籍については精通していますので、相続登記などがある場合は、司法書士に相談すると、そのあたりはスムーズですので、報酬は発生しますが、ご自身で行う手間暇と手続き漏れのリスクと比較して、ご検討いただけたらと思います。
ただ、広域交付制度が始まりましたので、戸籍の取得自体は、ご自身で取得した方が時間と費用が押さえられます(ただし、戸籍の附票は広域交付の対象外ですのでご注意ください)。
司法書士は依頼を受けた場合に、職権で取得することができますが、広域交付制度が使えませんので、ひとつずつ戸籍を辿っていくこといなりますので、遠方である場合や転籍されている場合などは、郵送費や報酬などの費用がかかることにはなります。
※相続登記は、戸籍関係以外にも不動産を取得する人の住民票、遺産分割協議書(遺言書、法定相続登記などを除く)などが添付書類として必要になります。
私が相続登記のご依頼を受ける場合には、広域交付制度を説明して、ご自身で戸籍を取得していただき、不足がある場合には、相談の上、職権で取得するといったケースが多いと思います。ただ、そういった時間が取れない、役所に行くのが大変といった方もいらっしゃいますので、そういう場合には職権で取得といったケースもあります。
相続登記が義務化になりましたので、相続登記をしないといけないという一般の方の理解が浸透していいっていることを、相談員などで参加しますと、実感します。
相続手続きをご自身で手続きをするには、大変と感じることも多いと思います。
ご依頼いただく際には、なんとか早く終わらせたい、自分の子たちに積み残しにしたくないといったお声を聴くこともよくあります。
少しでも役に立てるように、誠実な対応を心掛けていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
