しばらく投稿できておりませんでしたが、今回は、信託口口座について相続の取り扱いについて解説いたします。
1 信託財産(信託口口座)とは?
信託財産は、委託者と受託者との契約により、不動産や金銭など委託者の財産を信託財産として定め、受託者は受益者のためにその財産管理を行います。
信託は、信託の目的となる財産、受託者、受益者、信託の終了時期をいつにするか、信託終了時には信託財産を誰が引き継ぐか(帰属権利者といいます)などを信託契約(公正証書など)により定めます。
委託者は、信託を委託する人です。自身の財産の一部を信託財産として、その財産管理を受託者(財産管理・運用する人)に委託します。
例えば、Aの財産である預貯金や不動産を、信託財産としてBに財産管理を委託しておき、Aが認知症等により意思表示ができなくなっても、Bが不動産を現金化して、Aのために施設の支払い等の費用に充てるなどが可能となります。
委託者を受益者にすることもできますし、受益者を別に定めることもできます。
信託財産を誰のために、財産管理するかは信託契約によって定めるわけです。
そして、信託財産である金銭(不動産売却により得た金銭等を契約で定めた場合を含む)を受託者が管理する口座のことを信託口口座といいます。
なお、受託者は、信託銀行などの金融機関(商事信託)か、家族など(民事信託)がなることができます。民事信託は家族信託とも言われますが、この民事信託は無報酬です。司法書士などの専門家が受託者になることはできません。
なお、信託口口座はどの金融機関でも作れるわけではなく、信託銀行や大手都市銀行などに限られているので注意が必要です。また、口座開設には、信託契約書の作成が必要となり、公正証書を要求されることがほとんどだと思われます。
信託は、その趣旨として委託者が受益者のために(委託者=受益者を含む)、財産管理を行いますので、委託者の固有の財産と切り離して取扱がされます。
委託者の財産であることには変わりありませんが、信託により財産管理は受託者が行うので、逆に言えば委託者は、自由に処分することができなくなります(受託者が信託契約の目的に従って処分権限を有します)。
また、委託者が認知症等により意思表示できなくなると、通常の財産である預貯金の解約や不動産の処分などができなくなりますが、信託財産は、その趣旨から、委託者が認知症等により意思表示ができなくとも、受託者が引き続き財産管理を行うことができます。


2 信託財産は相続の対象になる?
信託財産は、委託者の固有の財産から切り離され、受託者が財産管理を行うこととなりますが、では委託者が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
これは、信託契約に定めた信託財産の終了事由に従って、決まることとなります。
例えば、委託者の死亡により信託は終了となる旨の定めがある場合、委託者の死亡により、信託は終了し、信託財産は帰属権利者に承継されます。
(委託者の死亡により終了となっていない場合は終了しません)
帰属権利者とは、信託財産を引き継ぐ人です。この定めが重要で、帰属権利者に特定の誰か、例えば受託者などを定めている場合、その人の固有財産となります。
例えば、被相続人である委託者(兼受益者)Aの死亡により信託が終了となり、信託財産の帰属権利者を相続人のうちの一人Bに定めている場合、その相続人の固有の財産となるため遺産分割の相続財産には含まれません(遺産分割協議書に記載しない)。
ちなみに帰属権利者を「相続人」と定めている場合は、相続財産として遺産分割の対象となります。
3 信託財産は誰の財産になる?
2 でご説明したとおり、信託財産は、帰属権利者の財産となりますので、帰属権利者を相続人の一人Bと定めている場合は、Bの財産となります。
よって、たとえば相続の対象となる財産が1000万円、信託財産が1000万円(帰属権利者B)あった場合に、相続人が子AとBで、法定相続割合で財産を分けるとなった場合には、Aが500万円、Bが500万円+信託財産1000万円となります。
4 遺留分の問題
ただし、そうすると、Aから見ると、Bが多くもらっている形にはなりますので、相続人間の公平性を欠く可能性があります。
そのため、信託財産は相続財産には含まれませんが、遺留分の対象になりえます。つまり、遺留分(詳細はこちらをご参照ください)とは、相続人が最低限、民法で保証された相続割合のことをいいますが、その割合を計算する際に、信託財産も含めて計算します。
よって、先ほどの例で言うと、相続人である子2人A・B、相続財産が1000万円、Bを帰属権利者とする、信託財産が1000万円だった場合、Aの遺留分は、2000万円(1000+1000)×1/2(法定相続割合)×1/2(子の場合の遺留分割合)=500万円となります。
この場合、Aは、例えば500万円を相続するのであれば遺留分を侵害されていないことになります。
これが、相続財産が300万円、Bを帰属権利者とする信託財産が1000万円だった場合には、1300万円(300+1000)1/2(法定相続割合)×1/2(子の場合の遺留分割合)=325万円となり、相続財産が300万しかないので、Aが325万円をすべてを取得したとしても25万円の遺留分侵害があることになります。
ただし、遺産分割により、合意している場合は、信託財産があることを知った上で合意しているのであれば、Aは遺留分の侵害を後から主張できません。遺産分割により遺留分を放棄した形になるからです。
これが、後から信託財産が存在することをAが知った場合は、放棄したことにはなりません(ただし、10年以上前の場合はもはや主張もできなくなります)。
5 相続税の問題
さて、今までの説明は、当事者間、つまり相続人間での、相続財産に含むのか、遺留分の対象になるのか話でした。
ここで、当事者間ではなく、相続税の問題から考えます。
相続税の場合の計算は、信託財産も相続税の対象として計算されます。
従って、信託財産は帰属権利者の固有財産となりますが、同時に相続税の対象となりますので注意が必要です。
