相続登記が義務化になりました。義務化の問題はあるのですが、それとは別に今回は、なぜ相続登記を早くした方がよいかをご説明します。
1 相続登記義務化の起算点
冒頭で義務化とは別にと書きましたが、まず、大きな問題として相続登記が義務化の内容についてご説明します。
相続登記義務化については、前回のコラムに記載していますので割愛しますが、令和6年4月1日以降の相続は、3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料に処せられます。
ただし、その起算点は、
① 不動産を取得した相続人がその所有権の取得を知った日
または
② ①の後、3年以内に相続人申告登記(法定相続登記でも可)後に、新たに遺産分割が成立した日です。
単に令和6年4月1日となるわけではありません。
③ 令和6年4月1日以前に発生した相続の起算日は令和6年4月1日となります。
詳しくはこちらにまとめていますが、義務化の観点でいえば、少なくとも3年の猶予はあります。
2 相続登記を早くした方がよい理由
ではなぜそれでも相続登記を早くした方がよいのでしょうか。
その理由は、
相続は、先延ばしにすると、手続が困難になっていく
からです。
相続手続は、亡くなった方(以下、被相続人)の相続人と、
相続財産(・相続債務)を明確にしなければ相続手続ができません。
被相続人名義の預金口座や不動産などを生前に財産を所有していた場合、どの金融機関口座か、どの土地を所有していたかなど、把握していなければ相続できませんし、誰が引き継ぐかを決めなくてはなりません。
被相続人が遺言書を残していれば、(適法な)遺言書に基づいて行い、引き継ぐ方が相続人でなければ、相続ではなく贈与(遺贈)になります。
また、遺言書があった場合でも相続放棄をすることもあり得ます。
遺言書があった場合については、別の機会にご説明しますが、
いずれにせよ手続は、相続財産(・債務)と相続人を調べることが初めに行うべきこととなります。
そのなかで、この相続人調査の手続きが困難になるということです。
3 なぜ手続が困難になるのか
先延ばしにすると、
相続人が変わっていく、そして増えていく
からです。
相続人は、民法で定められており、配偶者は常に相続人です。配偶者と併せて、相続順位が、子→父母(いない場合は祖父母)→兄弟姉妹となります。
相続順位とは、第一順位の子がいない(※)場合は、第二順位の父母(いない場合は祖父母、つまり直系尊属)となり、父母がいない場合は、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。
相続人については、別のコラムでまたご説明します。
話を戻しますが、
人はいつか亡くなりますので、相続人もいずれ亡くなり、誰かの被相続人になります。
そうすると、一代、二代と時間は流れていきます。
では相続登記に話を戻しますが、
Aが亡くなった(被相続人)とします。
Aには妻B、子C、Dがいます。
CはEと結婚し、子F(Aの孫)、DはGと結婚し、子H(Aの孫)がいます。
Aは、土地と建物(甲土地、乙建物とします)を所有していました(Aさんが実際に所有者であるかは、登記記録、不動産の権利証などで調査します)。
Aは遺言書を残していません。
相続関係図にするとこのような感じです。
相続人は、妻B、子C、子Dの3人です。
Aが亡くなったので、甲土地、乙建物の相続登記の手続をする必要がありますが、面倒なのと、よくわからないのでそのままにしていました。
…月日は流れ、10年が経過しました。
(※相続税申告、準確定申告は不要であったと仮定しています。)
Bが亡くなり、さらにCが亡くなりました。
Cの子FはJと結婚し、子Kが生まれましたが、その後、Fも亡くなりました。
Bも亡くなったので、Bの相続人は、C、Dです。
その後亡くなったCの相続人は、EとFです。
さらにその後、亡くなったFの相続人は、JとKです。
A→B→C→Fの順番で亡くなっており、死亡したB、C、Fも相続人であることに変わりありません。
……どうでしょうか。わけがわからなくなってきませんか?
Aが所有者(A名義のまま)となっている土地と建物の相続(登記)をするにあたって、
最初の時点では、B、C、Dの3人のみで遺産分割協議をすればよかったのですが、長期間そのままにしていたことでD、E、J、Kによる遺産分割となりました。
Kから見ると、Aは曾祖父です。EはA、Dと血のつながりがありませんし、EとDは仲が悪いかもしれません。
4 遺産分割できないとどうなる?
遺産分割は相続人全員で行わなければ無効となりますので、相続手続を行うには、仲が悪かろうが疎遠な状態であろうが、全員で協議しなければなりません。
長期化するほど相続人は増えて複雑化します。また、相続人が高齢になり、認知症を患ってその相続人単独では遺産分割協議を行うことができなくなる可能性もあります。
Aが亡くなったときにもっと早く相続手続を行っておけば…と後悔しないように早くに対処しておくべきなのです。
費用、手間は膨大になり、それでも手続ができるかどうかわかりません。
また、遺産分割協議が合意に至らなければ、その間に相続人が亡くなり、相続人が増える可能性もあります。
A(亡くなった方)名義の不動産は売却もできませんし、不動産を担保に融資を受けることもできません。
固定資産税も相続人の誰かが払い続けなくてはなりません。
また、借金などのマイナスの財産(債務)があった場合も、相続人に承継されます。
例で言えば、Aの借金を、B、C、Dが承継し、さらにCが亡くなれば、EとFにもCの負担部分が承継します。
これは民法896条で、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するの規定です。権利(相続財産)だけでなく義務(相続債務)も承継します(ただし、一身専属権 等の例外あり)
(参照:民法 | e-Gov 法令検索 相続の効力)
費用と手間がかかるのは確かですが、放置しておくことはせず、速やかに相続登記をしましょう。
また、手間と確実な登記を行うためには、司法書士に依頼することをお勧めします。
長くなりましたが、相続登記をできるだけ早くした方がよい理由でした。