かめがわ司法書士事務所

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遺言書について考える


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今回は、遺言書についてです。

遺言書はご本人が、残された人のために、ご自身の意思を残したいという場合に、ご検討することになるかと思います。

遺言は、死を連想しますし、遺産分割協議と違い、ご本人が意思を残すためのものであり、周りの人が進めるのはおかしいというか、難しい問題です。
相続登記は、被相続人が亡くなった後のことであり、先延ばしにするリスクが多いため、できるだけ早く手続きを行うべきですが、

遺言書については、いくつか事例で、こういうケースで遺言書があれば、こうなる、ただし、こうも考えられるといった、説明の仕方をしていきたいと思います。

1 配偶者(子がいない)と2人で暮らしている場合

Aは、妻Bと、A所有のマンションで2人暮らししており、子はいません。
Aの両親はいずれも死亡しており、Aの兄弟CとDがいますが、疎遠であり、それほど仲良くありません。

遺言 相関図1

Aの財産は、マンション(価値2000万円)、預貯金1000万円とします。

Aが亡くなった場合の法定相続人は、BとC,Dです。
法定相続割合はB3/4、CD1/4(各1/8)です。

まず、遺言書がなかった場合、相続は、BとCとDで遺産分割が必要ですが、BがAの財産をすべて取得したい場合、CとDが納得してくれるならよいです。
しかし、そうならない場合は、CとDにも相続財産を納得いく形で分配しなれば、まとまらないかと思われます。

方法の一つとして法定相続割合で分配する場合、
Bは3000万円×3/4=2250万円
CとDは、それぞれ3000万円×1/8=375万円(750万円)
です。Bは居住マンションは死守できそうですが、預貯金の大半は兄弟に渡すことになります。

遺産分割協議がまとまらない、またはそもそも連絡すら取ったことがなく、できれば避けたいという場合もあると思われます。
もし、遺産分割がまとまらなかった場合、預貯金も居住マンションも、遺産分割が成立するまで、BとCとDの(実態上は別にして)共有状態となってしまいます。

それをAが危惧して、なんとか避けたいと考えており、Aが、
「Aのすべての財産をBに相続させる」遺言を書いていたとします。

そうすると、Aの死亡後は、Bに居住用マンションも預貯金もすべて相続させることができます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この場合、CとDは、納得していなくともAの相続財産を取得することはできません。

注意点は、Bがすべての財産を取得する場合、相続税がいくらなのか(3000万円の場合は、令和6年7月現在では、基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数ですので、非課税 参照:国税庁 相続税の計算)。

それと、もしAより先にBが死亡していた場合なども検討する必要があります。

2 前妻の子がいる場合

パターン2です。Aには、妻B、子がEいます。そして前妻Zの子Fがいますが、疎遠です。
Aの相続財産は、1と同じく居住用マンション(2000万円)、預貯金1000万円です。

遺言 相関図2

Aの法定相続人は、B、E、Fです。
法定相続割合は、B(2/4)、E(1/4)、F(1/4)です
(EもFも、Aの直系卑属であるため、同じ法定割合となります)。

この場合も、遺産分割が成立すればよいですが、Fは前妻の子であり、BとEは、Fと疎遠であることが通常だと思われます。

もし遺産分割が成立しなかった場合、預貯金もマンションもBとCとDの(実態上は別にして)共有状態になってしまいます。

また、前妻の子Fは、Aの死亡を知らないことも多いと思います。
いきなりFのもとに封書が来て、「Aが死亡しました。あなたはAの相続人の一人ですので、遺産分割協議に参加するのか、相続放棄するのか、決めていただく必要があります。」といった内容が記載されていたということがあります。

相続に必要な手続きではあるのですが、突然、封書が届くと、それだけでトラブルになることもありえます。

避けられない部分はありますが、Aが遺言書を書いていた場合で考えます。

たとえば、「Bにマンションを相続させる。預貯金1000万円のうち、Bに225万円、Eに400万円を相続させる。Dには預貯金の残額375万円を相続させる。」

といった内容の遺言書であった場合、遺産分割を行うことなく、相続手続きができることになります。
Dに全く相続させないとする遺言書も有効ですが、その場合、Dに遺留分(法定相続割合×1/2 この場合、3000万円×1/4×1/2=375万円)を請求される可能性があります。

3 夫婦がお互いに遺言書を残す場合

パターン3は、1の応用になりますが、子のいない夫A妻Bの老齢の夫婦がいたとします。
Aには兄C、Bには妹Gのみ、AとBの両親(XY、WO)はともに死亡しています。ちょっとややこしいですが、

AとBはそれぞれ、お互いにすべての財産を相続させようと考えているとします。

遺言 相関図3

その場合に、検討した方がよいことがあります。

Aの遺言書で、「Bに全財産を相続させる。」
Bの遺言書で、「Aに全財産を相続させる。」
という遺言書を作成したとします。

Aが亡くなった場合、Aの遺言書に従って、Bがすべて相続します。その後、Bが亡くなった場合は、もともとAの相続財産であったものはB→Bの相続人(妹G)に承継されます。

また、Bの遺言書は、Aが死亡しているので、無効となります。
この場合、Aは血のつながりのある兄C、甥姪などには全く財産を残すことはできません。それで問題ないか、ということもひととおり検討する必要があります。

つまり、妻Bに相続させる遺言に従って、Bにすべての財産を相続させますが、妻Bもその後、いずれ亡くなることになりますが、子がいないので、A自身の財産はBの血縁の親族にいくことになります。

そうであれば、少しでもAの自身の血縁、例えば兄Cや兄の子(甥・姪)などにいくらか財産を上げたい、という思いはないのかどうか、そのように遺言書に記載することも検討した方がよいかもしれません。

また、1~3の事例では触れませんでしたが、予備的遺言というものがあります。「1.Aにすべての財産を相続させる。2.Aが遺言者と同時、もしくは遺言者より先に死亡した場合、すべての財産を甥Hに遺贈する。」といったものです。この場合に、Aが先に死亡していた場合、Hに遺贈することとなります。

意外と難しいです。

4 まとめ

いくつか事例で考えてみましたが、ご自身の意思をどのように遺言で残したいかということは、それぞれが正解であり、こうすべきというのはありません。重要なのは、遺言書の内容がご自身の意思を反映するものとなっているかです。

ご自身の状況、年齢であったり、相続関係であったり、相続財産が不動産なのか、預貯金なのか、遺留分を請求されたらどうするかなど、思ったよりも考えることがあります。

また、形式的に要件を満たしていない、例えば、夫婦が共同でひとつの遺言書にしてしまっているとか、自筆証書遺言を自筆で記載していないなどで、遺言書が無効になってしまうなど、亡くなった後ではやり直すことができません。

費用はかかってしまいますが、司法書士などの専門家に作成サポートを依頼する、公正証書遺言にするなど、より安全な方法をご検討ください。

また、自筆証書遺言による保管制度も、法務局で厳重に保管され、家庭裁判所の検認不要、死亡時の通知などメリットがあります。ご自身の意思を反映するものとなっているかという面では公正証書遺言をお勧めしますが、こちらも実務では増えてきているように感じます。


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