かめがわ司法書士事務所

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特別受益の持戻しの免除について


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前回、特別受益の持ち戻しについてご説明しました。
今回は民法903条第4項に新設された特別受益の持ち戻しの免除についてです。

1 特別受益の持ち戻しとは


まず、特別受益の持ち戻しの復習です。

特別受益とは、
被相続人から相続人の一部の人に対して、相続時の財産とは別に、住宅購入資金の援助や婚姻する際の援助を目的として、贈与等をした場合の財産のことです。

前回のコラムで書いているので、繰り返しになるので、詳しくは省略しますが、

相続とは別に援助を受けた部分は相続財産に加算して計算しますということを民法が記載しており、それを特別受益の持ち戻しといいます。

2 特別受益の持ち戻しの免除とは


事例でご説明します。

今回は亡くなったAの妻Bのお話です。

父Aには、妻B、長男C・次男D・長女Eがいました。
AとBは、結婚してから20年以上経過していました。

Aは、特にEを可愛がっており、Eには300万円の贈与(特別受益)をしていました。

Aは、のんびり暮らしていましたが、ある日亡くなりました。

AはBと住んでいた建物・土地(居住用不動産)がありました。資産価値としては建物600万円・土地1000万円、預貯金は900万円ありました。

相続財産は、Eへの特別受益300万円を加算するので、2800万円です。
(600+1000+900+300=2800)

法定相続割合は、
B 1400万円

C 466.666..万円

D 466.666..万円

E 166.666..万円
(466.66…-300)

綺麗に割り切れないですが、こうなります。

前置きが長くなりましたが、ここで特別受益の持ち戻しの免除です。

まず言葉から、持ち戻しを免除するということですから、特別受益を相続財産に加算することを免除するということが想像できます。

これは、被相続人が遺言等により特別受益の持ち戻しを免除すると意思表示した場合、相続財産に加算しなくてよいことを示しています。そうすると、Eへの生前贈与は相続財産に加算されません。

3 特別受益の持ち戻しの免除の推定(民法903条第4項)

今回は妻Bのお話なので、Eは特にAから遺言で持ち戻しの免除はされていません。

相続法の改正、特別受益の持ち戻しの免除の推定 の説明です。


AとBの婚姻期間は20年以上でしたね。

AとBは長年、一緒に住んでおり、BはAが亡くなってもそのまま住み続けたいと思っていましたし、
Aもそれを望んでいましたので、遺言により土地・建物をBに贈与しました。

この場合のAの相続財産
(みなし相続財産)は、

預貯金900万円
Eへの特別受益300万円
合計1200万円です。


法定相続割合は、

B(3/6):600万円(+特別受益 建物600+土地1000=合計2200万円)

C(1/6):400万円

D(1/6):400万円

E(1/6):400万円-300万円(特別受益)=100万円

となります。

4 民法903条第4項の要件

ここで、民法903条第4項を見てみます。

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨(特別受益の持ち戻しの免除)の意思を表示したものと推定する。

要件としては、

婚姻期間が20年以上であること(内縁は該当しません)

配偶者の一方が遺言等により他方の配偶者に居住用不動産贈与または遺贈したこと

ことです。この要件に該当する場合は、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。

被相続人Aと長年連れ添った配偶者Bは、Aの財産形成に大きく貢献・寄与したと考えられ、

Bは、通常の法定相続分として600万円に加えて、特別受益として家600万円・土地1000万円を取得する計算になります。

5 なぜ民法がわざわざ規定を定めたの?

この推定規定がない場合、相続財産に加算して計算することになり、

相続財産は、預貯金900+Eへの生前贈与300+Bへの遺贈として建物600・土地1000

となり、合計2800万円です。

Bの法定相続割合は 0となります。
(2800×1/2=1400-特別受益1600 ※-200は、子3人で負担となる)

この計算の説明は前回のコラムにあります。

たとえ住み慣れた居住不動産を相続してそのまま住み続けても、生活資金がなければ、結局不動産を売却する決断をしなくてはならないかもしれず、Aが遺贈した意味がなくなってしまいかねません。

また、被相続人Aとしても、Bが共に住んでいた居住用財産をBに贈与・遺贈することは、特別受益であるとは考えないであろうこと(A・Bの共有という認識に近い)などを考慮し、規定が設けられました。

ただし、結婚して20年未満であった場合はこの推定する規定はありませんので、
遺言により持ち戻しを免除の意思表示をするなど明確な意思表示が必要です。

なお、「20年以上」という規定は、相続税法の贈与税の特例が20年以上であることに合わせられたようです。

(国税庁ホームページ抜粋)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる


なお、この持ち戻し免除の推定の注意点ですが、

2019年7月1日民法改正(相続手続法)施行日以降を基準として適用されるため、

仮にAが施行日より前に妻Bへ居住用不動産の生前贈与した場合には、婚姻期間が20年以上であったとしても、持ち戻し免除の意思表示の推定はされません


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