相続放棄

相続放棄

亡くなった方の相続人に該当する場合に、債務があったり、かかわりたくない等の事情により、その相続を放棄したい場合には、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
相続放棄は、ご自身のために相続の開始(簡単に言うと、ご自身が相続人に該当すると知ったとき)から3ヶ月以内に申述が必要です。先順位の相続人が相続放棄したことにより次順位として相続人となった場合など、必ずしも死亡日=相続開始ではありません。
※3か月を超えている場合であっても、やむを得ない事情があると家庭裁判所が認める場合は、相続放棄が可能な場合もあります。

〇費用(報酬+実費)※1名あたり
報酬:33000円
その他実費:戸除籍謄抄本、印紙代800円、切手代 等

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