遺言書は、法律的な意味では、遺産を誰に、どう承継させたいかなど、ご自身の意思を残す重要な手続きです。また、相続財産に不動産があり、配偶者と、遺言者の兄弟姉妹が法定相続では共有になってしまう場合や、遺産分割協議がまとまらないことが予想される場合など、遺言書を残しておく方がよいケースもあります。
遺言書は、亡くなることを意識しますので抵抗があったり、なかなか踏み切れないことがあると思いますが、遺言書は、一度作成したとしても撤回することや、新たに書き直すことができます。
〇費用(報酬+実費)
自筆証書遺言(保管制度)作成支援(※1件あたり)
報酬:33000円
その他実費:保管手数料(3900円)等
〇費用(報酬+実費)
公正証書遺言作成支援(※1件あたり)
報酬:55000円
その他実費:公証人手数料、
遺言証人(2名、22000円)
交通費(遠方の場合)等
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