相続登記

相続登記のイラスト

亡くなった方名義の不動産は、相続登記によって名義変更をしなければ、必要な処分(売買、担保権設定、賃貸借など)をすることができません。相続登記を先延ばしにすると、相続人が変化していきますし、相続人が所在不明な場合や、認知症を患った場合など、遺産分割協議がまとまらない、もしくは協議自体ができなくなるなどのリスクがありますできるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:88000円~
登録免許税:固定資産評価額×0.4%
その他実費:登記簿謄本、登記記録
      戸除籍謄抄本 等

報酬には、登記申請、相関図・遺産分割協議書作成、戸籍確認等を含みます。
不動産の個数、相続人の数が多い場合等、報酬加算があります。

※抵当権や買戻特約の登記が残っており、相続登記と併せて抹消登記を行う場合には、別途費用(報酬+登録免許税等実費)がかかりますが、別で依頼を受けた場合よりも報酬値引きいたします。

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