相続登記

相続登記のイラスト

亡くなった方名義の不動産は、相続登記によって名義変更をしなければ、必要な処分(売買、担保権設定、賃貸借など)をすることができません。相続登記を先延ばしにすると、相続人が変化していきますし、相続人が所在不明な場合や、認知症を患った場合など、遺産分割協議がまとまらない、もしくは協議自体ができなくなるなどのリスクがあります令和6年4月1日に相続登記は義務化となりましたが、まだまだ相続登記が未了の状態は多いと思われます。できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。

相続登記はご自身でできないことはありませんが、戸籍を集めたり、登記申請に不備のない遺産分割協議書や登記申請書を作成したり、相続すべき不動産の漏れがないかどうかなど、時間と労力は相当かかると思われます。法的知識が必要な中で、あれもやらないといけない、これもやらないといけない、と気を張った作業になりますので、ご負担は大きいものと思われます。

司法書士に依頼した場合、費用はかかりますが、そういった時間や労力を減らすことができ、今までご依頼された方からは依頼して、気が楽になったと言われることが多いです。また、手続上のアドバイスや、必要となる他士業業務との連携を取ることができますし、相続が必要な不動産の登記漏れを防ぐこともできるといったことがメリットと思います。
ご自身にとって、依頼した方がよいか、ご自分でやった方がよいかを検討し、選択いただければと思います。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:88000円~
登録免許税:固定資産評価額×0.4%
その他実費:登記簿謄本、登記記録
      戸除籍謄抄本 等

報酬には、登記申請、相関図・遺産分割協議書作成、戸籍確認等を含みます。
不動産の個数、相続人の数が多い場合等、報酬加算があります。

※抵当権や買戻特約の登記が残っており、相続登記と併せて抹消登記を行う場合には、別途費用(報酬+登録免許税等実費)がかかりますが、別で依頼を受けた場合よりも報酬値引きいたします。

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