役員とは、取締役、監査役、会計参与をいいます。
株式会社の役員には任期があり(有限会社は除く)、任期満了の際には登記をしなければなりません。また、新たに就任した場合、辞任等により退任した場合も登記が必要です。
(任期については、こちらをご確認ください)
登記をしなかった場合、過料に処せられますので、気付いたときには任期がすでに満了しているということがないようにご注意ください。
つぎに、代表取締役とは、会社の代表者であり、取締役が代表取締役になれます。代表取締役の選定方法は、定款を確認する必要があり、定款の記載によっては、定款変更が必要な場合があります。
また、意思の確認を含めて慎重に行わなければなりません。
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:22000円~
登録免許税:1万円(資本金1億円超の場合3万円)
その他実費:登記簿謄本、登記記録
※報酬には、議事録(株主総会、取締役会)作成を含みます。
また、定款変更が多数、生ずる場合などには報酬加算があります。
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