本店移転(管轄内)

会社役員

本店を移転する場合、本店移転の登記が必要です。登記申請は、管轄内での移転と管轄外への移転によって手続きが異なりますが、
ここでは管轄内での本店移転のページです。

管轄内とは、その会社の本店所在地を管轄する法務局のことをいいます。
たとえば、兵庫県内は、神戸地方法務局が管轄になります。

なお、手続きには、定款変更が必要かどうかを確認する必要があります。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:33000円
登録免許税:3万円
その他実費:登記簿謄本、登記記録

※報酬には、議事録(株主総会、取締役会)作成を含みます。
なお、登記申請は、本店移転が現実にされた日以降でなければできません。

神戸市東灘区 司法書士事務所/相続・遺言・不動産登記・商業登記・後見


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