不動産を取得した当時、融資を受けて抵当権の設定登記がされている場合、完済すると抵当権の効力は消滅しますが、登記自体は抹消登記をしなければ、自動的に消えることはありません。
完済していても抹消の登記をしていない場合、その後に売却したり、新たに担保権を設定したい場合、まず抹消登記をする必要があります。
抵当権抹消登記の関係書類は、完済時に渡されますが、抹消登記をせずに放置してしまったり、紛失してしまうこともよく見られます。そうすると、抹消登記自体は可能ですが、再発行により時間や費用が多くかかることがあります。
できるだけ早く抹消登記することをお勧めします。
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:13200円~
登録免許税:不動産の個数×1000円
その他実費:登記簿謄本、登記記録
相続登記をしたいという相談の際に、登記記録を確認してみますと、抵当権が抹消されていないまま、登記が残っているということが結構あります。
権利証と一緒に、抵当権の抹消関係書類も大事に保管されていることが多いですが、時間が経っている場合は、一部再発行が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
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