所有権移転登記(売買による名義変更)

不動産を購入する場合には、名義を売主から買主へ権利の移転登記をする必要があります。売買は、不動産仲介業者や金融機関などが多くの方が関わっていて、当事者が多く、決められた期日の中で行います。

一般的には、
売主側:住所変更登記(住所を移転している場合)、(根)抵当権抹消登記買主側:所有権移転登記、(根)抵当権設定登記
が必要となってきます。
現金での取引(金融機関が関係しない場合)は、抵当権の設定や抹消はありません。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
所有権移転(売買)
報酬:55000円~
登録免許税:土地:固定資産評価額×1.5%
建物:固定資産評価額×2.0%
※住宅用家屋証明適用時(2.0%→0.3%) 参照ページ:法務局
登記簿謄本・登記記録 等

※売主側・買主側、双方代理(売主+買主)等により報酬は変わります。
※不動産価格や不動産の数等により報酬加算があります。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
(根)抵当権設定
報酬:44000円~
登録免許税:設定金額×0.4%
      ※住宅用家屋証明適用時(0.4%→0.1%)参照ページ:法務局
登記簿謄本・登記記録 等

※設定する不動産の個数や設定金額によって報酬加算があります。

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
(根)抵当権抹消
報酬:13200円~
登録免許税:不動産の個数×1000円
その他実費:登記簿謄本、登記記録

〇費用(報酬+登録免許税等実費)
登記名義人住所変更
報酬:11000円~
登録免許税:不動産の個数×1000円
その他実費:登記簿謄本、登記記録
※所有権移転、(根)抵当権抹消と同時に行う場合には、別で依頼を受けた場合よりも報酬値引きいたします

なお、登記記録、登記簿謄本等について、記載の都合上、それぞれの報酬ごとに記載しておりますが、登記申請ごとにひとつずつ実費が発生するわけではありません。
不動産ごとに、事前調査(登記記録)、登記完了後(登記簿謄本)の取得が必要となります。

不動産売買は、犯罪収益移転防止法の特定取引に該当するため、司法書士には本人確認や取引時確認が義務付けられており、登記の真正を担保する司法書士としては、受任する案件の中でも、相続登記等と同じく、売買は重要な手続きであると言えます。

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神戸市東灘区 司法書士事務所/相続・遺言・不動産登記・商業登記・後見


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