
現在、融資を受けている住宅ローンを、別の金融機関の住宅ローンに変更したい場合、
手続きとしては、住宅ローンの借換を行う金融機関に申込・金銭消費貸借契約締結→現在の金融機関に住宅ローン一括返済のご連絡をご自身で行っていただく流れとなりますが、
登記申請としては、
現在設定されている抵当権を抹消登記をし、新たに別の金融機関による抵当権を設定登記をすることとなります。
売買と似ているところは、一般的な不動産の売買取引では、売主は、買主から売買代金を受け取り、借入先のA金融機関に全額返済し、買主は、売主から所有権を移転するとともに、借入先のB金融機関の(根)抵当権設定をします。
借換は、所有権は移転しないですが、新たな借入先B金融機関から融資を受けて、既存の借入先A金融機関に全額返済します。それにより、抵当権抹消と抵当権設定を行います。
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
(根)抵当権設定
報酬:44000円~
登録免許税:設定金額×0.4%
登記記録 等
※設定する不動産の個数や設定金額によって報酬加算があります。
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
(根)抵当権抹消
報酬:13200円~
登録免許税:不動産の個数×1000円
その他実費:登記簿謄本、登記記録
借換の場合、不動産売買と同じく、1①抵当権抹消→②抵当権設定の場合と、2①抵当権設定→②抵当権抹消の場合があります。
新たにローンを設定する金融機関にとっては、1のパターンの方が望ましいと思われますが、抹消側の金融機関が着金確認後に抹消書類を郵送するという場合は、同日に抹消することができないため、新たに設定する側の金融機関の了承のもと、2のパターンを行うこともあります。
借換による抵当権設定登記及び抵当権抹消登記については、不動産ごとに、事前調査として登記記録を取得し、登記完了後に登記簿謄本の取得が必要となります。
また、住所変更をされていて、借換の担保となる不動産の登記上の住所変更がされていない場合には、併せて住所変更登記が必要です。
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