設立登記

会社を設立しようと思うきっかけは、事業を拡大したい、売上が伸びてきた、共同事業を営みたい、社会的信用力を得るためなど、様々ですが、個人事業との相違、メリットデメリットがあります。 詳しくは別の機会にしてここでは割愛しますが、会社の設立をお考えの場合は、理解をしておく必要があります。

次に、会社を設立する場合には登記(商業登記をしなければなりません。 事業目的が許認可を要するものであるか、本店所在地はどうするか、資本金はいくらにするか、株式会社にするのか持分会社にするのかなど、最初に準備すべき内容がいくつかあります。

会社の憲法である定款作成から、登記申請まで1か月ほどの期間を要します。 また、許認可を要する事業である場合、許認可手続は司法書士では行うことができないため、行政書士や他士業との連携が必要となります。

株式会社の設立
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:99000円
登録免許税:最低15万円~(資本金の額×0.7%)
その他実費:定款認証手数料(3万円~5万円)※
      電子定款の電磁的記録の保存、同一情報の保存
      登記簿謄本、印鑑証明書(代表取締役)
      ※公証人費用

合同会社の設立
〇費用(報酬+登録免許税等実費)
報酬:77000円
登録免許税:最低6万円~(資本金の額×0.7%)
その他実費:登記簿謄本、印鑑証明書(代表社員)

株式会社と合同会社(合名会社、合資会社は割愛)については、以下にまとめていますのでご参照ください。

表1 株式会社と合同会社の比較(右にスライドできます)

  株式会社 合同会社
意思決定機関 株主総会 社員の決議
所有者 株主(出資) 社員(持分)

経営者

役員 社員
代表者 代表取締役 代表社員
任期 最大10年
(重任でも登記)
なし
決算公告 必要 不要(決算申告は必要)
設立費用等

登録免許税15万円~
定款認証3~5万円

登録免許税6万円~

併せて、会社を設立した場合と個人事業主との相違(簡易的なものです)を下記表の2にまとめました。
表で比較すると、会社を設立した方が、節税対策や社会保険メリットが大きいように見えますが、ある程度の売り上げがないと税負担が増えますし、一度会社を設立した場合は、手続きの手間や経費は増加します。
上記表1にもあるように、会社は株主(合同会社の場合は、持分を保有する社員)の所有となります。また、やむなく会社を閉めるとしても清算手続きが必要になるなど、文字通り個人事業ではなくなります。ご自身の意向に沿うものかどうかは検討が必要です。

表2 会社(株式会社・合同会社等)と個人事業との比較(※右にスライドできます)

  会社 個人事業主
所得・税金

所得税(所得税など)。

法人税
消費税

所得税(事業所得)
個人住民税
事業税
消費税
(一定まで免除あり)

社会保険料 個人・クラブ半
額割引(個人負担→支給含む)
※厚生年金(階層別)
全額個人負担
※国民年金(定額)
その他 事務手続負担
(株主総会・決算等)
登記費用
損失繰越10年まで
損失繰越3年まで
(青色申告の場合)
     

神戸市東灘区 司法書士事務所/相続・遺言・不動産登記・商業登記・後見


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