かめがわ司法書士事務所

相続・遺言・不動産登記・商業登記・後見

TEL078-600-9952



法定相続情報証明制度について解説


相続登記義務化の関連として、法定相続情報証明制度についてご存じでしょうか。

相続登記義務化については別でご説明していますが、こちらも法務省により制度が新設されました。

1 どのような制度ですか?

簡単に言えば、

相続手続の時間と費用の負担を軽減させることができる制度です。


相続手続は、相続登記、相続税の申告、相続財産である預金口座の銀行手続等があります。

そららの手続には、いずれも相続人の確認のため、戸籍(除籍)謄抄本が必要です。

期限があるものもあります。

手続ごとにひとつずつ戸籍(除籍)謄抄本を原本還付していくには時間がかかりますし、同時に行うには、それぞれ戸籍謄本等を収集するのにかなりの費用がかかります。

この問題に対して、


法務局より法定相続情報一覧図を交付してもらうことにより、それらの時間と費用を軽減できます。

窓口においても、相続関係が容易に確認できるようになるため、手続がスムーズになります。

2 法定相続情報一覧図とは?


後記で説明しますが、必要書類を法務局に提出することにより

登記官より法定相続情報として認証したものを交付してもらうことができます

事例として、Aが亡くなり、相続人が妻B、子C、Dとします。

法定相続情報一覧図のイメージ図はこんな感じです。

相続人(B・C・D)の住所の記載は任意ですが、記載しておく(住民票の写しの提供)場合は、相続登記の住所証明情報にもなりますので便利です。

また、一度作成しておくと、
その後にCが亡くなり、Cに妻子がいる場合などであっても、Aの相続関係の証明についてはこのまま部分的ではありますが、使用できます。
(その場合は、この法定相続情報一覧図+Cの出生から死亡までの戸籍謄本等が必要とはなります)

3 申請手続はどうするの?


まず、前提として戸籍の収集は必要です。

戸籍の収集自体は避けられないですが、

登記官が提出した戸籍(除籍)謄抄本等を確認し、間違いがない場合に、
登記官の認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。

この法定相続情報一覧図の写しにより、

相続登記、相続税の申告、相続財産である預金の銀行手続等について、戸籍に代えることができます。

◆必要書類
・申出書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄抄本等
・相続人の現在の戸籍謄抄本等(被相続人とのつながりがわかるもの)
・被相続人の住民票の除票、相続人の住民票の写し等(任意)

(※有効期限はありませんが、被相続人の死亡日以後に発行されたものである必要があります)を提出し、法定相続情報一覧図を作成し、申出書という申請書とともに法務局に提出します。

◆発行手数料 無料

必要枚数+α 取得しておけば、同時に手続を進めることができますし、膨大な戸籍を繰りなおす必要もないわけです。

◆提出先 以下のいずれかの管轄登記所(法務局)
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産所在地

ちなみに、③申出人が被相続人とは遠隔地に住所があっても、申請することができます。

再交付 保管期間中(5年)であれば可能

ただし、再交付は、最初に申出した管轄でかつ最初の申出人(または申出人の委任)に限定されます。

なお、法務局の法定相続情報証明制度のページはこちらです。併せて、ご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

4 注意点


注意点ですが、
法定相続情報一覧図はあくまで戸籍謄抄本等に代わる証明書ですから、

戸籍の収集自体は必要である
相続手続が単純(複数の相続財産がない場合など)は特に必要ない

戸籍から読み取れない、相続放棄や遺産分割内容等の証明はできない

この相続放棄には難点があります。

相続放棄があった場合も相続人として法定相続情報一覧図に記載することになります。

そうすると別途相続放棄申述受理証明書等の添付をすればよいことになりますが、
相続順位が変わってしまう場合、例えば配偶者・子1名が相続人であったが、子が相続放棄をした場合、

相続人は配偶者・父母(いない場合は祖父母)、父母(祖父母)がいない場合は、配偶者・兄弟姉妹となりますが、

これは法定相続情報一覧図では使えないことになります。

なぜなら法定相続情報一覧図では、変わらず相続人は配偶者・子の証明になるからで、父母や兄弟姉妹の記載がされません。そのため、戸籍を添付する必要があり、そうするとこの法定相続情報一覧図は意味がないことになります。

5 終わりに

法定相続情報一覧図は、戸籍を収集する手間は同じですが、この証明だけで相続関係が公的に証明されますので、利用するメリットがあります。ただし、相続放棄がある場合は、そもそも使えない場合があるので注意が必要です。

銀行口座もあると思いますし、不動産の相続登記だけしか相続財産がないということはあまりないと思いますので、複数の手続を要する場合は利用してみてはと思います。

それにしても、相続登記義務化や自筆証書遺言の保管制度などと併せて、制度の新設が多く、相続登記をなんとか促進させないといけないという国の危機感といいますか、所有者土地不明問題等がかなり深刻であることがわかりますね。


神戸市東灘区 司法書士事務所/相続・遺言・不動産登記・商業登記

Copyright (C) X-T9 All Rights Reserved.

PAGE TOP