今回は、特別受益の持戻しについてご説明します。
相続法改正により、特別受益の持ち戻しの免除をご説明したいと思いましたが、そもそも特別受益の持戻しとは何かを今回は、説明したいと思います。
1 特別受益とは何?
特別受益とは、ざっくり言うと、
被相続人から相続人の一部の人に対して、相続時の財産とは別に、住宅購入資金の援助や婚姻する際の援助を目的として、贈与等をした場合の財産のことです。
生前贈与だけでなく、遺言による贈与の場合も該当します。
具体例でご説明しましょう。
父Aには、妻B、長男C・次男D・長女Eがいましたが、
毎度のごとく申し訳ないですが、Aが亡くなりました。
Aには、Bと住んでいた建物・土地(居住用不動産)と、預貯金800万円がありました。
資産価値としては建物600万円・土地1000万円でした。
Aは、Eを特に可愛がっていましたので、
生前、Eが婚姻の際に300万円の贈与をしていました。
イメージ図にすると、こんな感じです。
2 特別受益があるとどうなるの?
Aから生前300万円の贈与を受けていたEのことは、特別受益者といいます。
この特別受益は、C、Dは、不公平だなと内心は思っていました。
Aが亡くなって、相続人B・C・D・Eは、法定相続割合に沿って遺産分割をするとします。
一旦、Eへの特別受益を抜きで考えますと、
相続財産は、建物600万円+土地1000万円+預金800万円で、合計 2400万円です。
法定相続割合で考えると、
B(3/6)1200万円
C(1/6)400万円
D(1/6)400万円
E(1/6)400万円
です。
そうすると、
CとDは、あれ?Eとなぜ同じ額なの? おかしくないかね? と思うわけです (別に思わないかもしれませんが)。
法定相続割合はC・D・Eは同じですが
実質的に、Eの法定相続割合は400+300=700万円 となります。
この不公平を解消するために、特別受益は次のような取扱となります。
特別受益を受けた相続人(特別受益者)は、遺産分割の際には、相続財産から特別受益を受けた部分を差し引いた残額が(法定)相続分とする(民法903条第1項)
事項で分かりやすく説明します。
3 特別受益がある場合の法定相続分とは?
では、事例です。
特別受益の持ち戻しの規定により、Eが生前に300万円の贈与を受けた部分を相続財産に加えます。
すると、相続財産は、建物600万円+土地1000万円+預貯金800万円+特別受益300万円となり、
合計2700万円となります。
法定相続割合は、
B(3/6):1350万円
C(1/6):450万円
D(1/6):450万円
E (1/6):450万円―300万円
=150万円
となります。
これが民法の考える公平な相続割合です。
(※建物と土地をどのように遺産分割するかは、ここでは考慮せず、金額算定でご説明しています)
300万円は相続時には現存していないかもしれないですが、
現存するものとみなして計算し、Eはその300万円について、すでに相続(贈与)財産を受けていることとして、控除します。
これを特別財産の持ち戻しといいます。
特別受益の持ち戻しとは、
被相続人から、
遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として
贈与を受けた(特別受益)相続人がいる場合、
被相続人が相続開始時に有していた財産に、
その相続人が特別受益を加えたものを相続財産とみなして遺産分割を行うことをいいます
(みなし相続財産)(903条第1項)。
4 特別受益が法定相続分より多い場合
Eの贈与の額が法定相続分より多く受けていた場合はどうなるのでしょうか。
例えば、Eが900万円(C、Dが可哀そうですが)の生前贈与を受けていた場合、
建物600万円+土地1000万円+預貯金800万円+特別受益900万円
⇒合計3300万円となります。
法定相続割合は、
B(3/6):1650万円
C(1/6):550万円
D(1/6):550万円
E(1/6):550万円―900万円
=-350万円
となり、計算が合わなくなります。
現存する相続財産2400万円に対して、Eが350万円を返さないと計算が合いません。
ただし、民法の条文上、これは返さなければならないとはなっていません。
それにAがEへの贈与の意思表示であり、尊重すべきですし、
上げたのに相続時には返さないといけないというのも現実的ではないように思います。
こういってしまうと身も蓋もないですが、
Eに生前贈与をしていたことを、Bはともかく、CやDはまったく知らない、
また、Eもあえて言わない(言うべきこととも思わない)、
もしくは正確な金額がわからないということはありえることではないかなと思います。
ちなみにですが、民法改正により
相続人に対する特別受益(贈与・遺贈)は、時効期間がなくなりました。
よって
10年以上の前のものであっても特別受益として相続財産とみなされます。
何十年も前だとこれ、正確にはわからないですね。
5 負担部分の取り扱い
最後に、先ほどの事例の、-350万円はどうなるのかです。
この場合は、法定相続分で負担する必要があります(903条第2項)。
ただし、Eは法定相続分がもう上限なので0円です。
納得いかないかもしれないですが、
Eが負担するとなると、返さなくてよいとする民法の規定と矛盾します。
よって、B、C、Dの3人で負担部分を負うことになりますが、
法定相続分の比率は、B 3(1650万円) :C 1(550万円):D 1(550万円):(E 0)ですので、
B(3/5):-210万円
C(1/5):-70万円
D(1/5):-70万円
となり、
法定相続割合は、
B:1650万円-210万円
=1440万円
C:550万円-70万円
=480万円
D:550万円-70万円
=480万円
となり、これで現存する相続財産に一致します。
現実としては、これだけでも難しそうだなとは思いますね。
それから、被相続人Aの遺言書により、特別受益の規定と異なる意思表示、例えば、Eへの生前の特別受益を控除せずにC・D・Eを平等に(通常の法定相続分)とすることもできます。
この場合は、生前贈与の300万円自体を特別受益をみなし相続財産に含めないため、
建物600万円+土地1000万円+預貯金800万円の合計2400万円となり、
B:1200万円 C:200万円 D:200万円 E:200万円(+特別受益300万円)
となります。
Eばかりが得しているように見えて、これでは相続トラブルになりそうですね。
ただし、B・C・DからEが遺留分を侵害しているとして遺留分侵害請求の対象となることもあり得ますし、遺言書があったとしても、相続人全員により遺産分割協議を行うこともできます。
長くなってしまいましたが、特別受益の持ち戻しについてでした。
次回は、特別受益の持ち戻しの免除についてです。