かめがわ司法書士事務所

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相続登記義務化について(続き)


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4 取得を知った時からとはいつ?


次に、所有権を取得したことを知った日についてです。

「所有権の登記名義人に相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」とされています(改正不動産登記法76 条の2第1 項)。

つまり、被相続人が死亡した(相続があった)ことを知り、自身が相続人であること、被相続人の相続財産に不動産があることを知った日から3 年以内に相続登記をしなければならないことになります。
(以下、読みづらいので、相続開始・所有権を取得した日とします。)

この3年以内は、以下のようになります。

相続開始・不動産の所有権を取得した日から3年以内に

①法定相続登記・遺言内容による相続登記

遺産分割による相続登記

相続人申告登記(法定相続登記でも可)をし、
その後、遺産分割成立から3年以内に遺産分割による相続登記

(※なお、相続放棄があった場合は、他の相続人が相続放棄を知った日が起算日となります)


ただし、被相続人に債務があった場合など相続を放棄したい場合、相続があったことを知ったときから3 か月以内と定められていますので、3 年以内に相続登記すれば問題がないわけではありません。


なお、こちらも重要ですが、

令和6 年4 月1 日以前に、被相続人が死亡している(かつ、自身が相続人であることを知った)場合には、令和6 年4 月1 日から3 年以内となります。


なお、相続人への遺贈(遺言書により「不動産をBに遺贈する」など)があった場合についても令和6年4月1日より登記が義務化となります。
この場合も、遺贈により不動産の取得があった日から3年以内に遺贈の登記が必要です。

2024.1.22追記
上記③について補足
法務省では、相続人申告登記(法定相続登記でも可)→遺産分割による相続登記の流れで記載しています。
こちらはQ&A形式で相続登記義務化についてです。併せてご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html


(相続人申告登記は暫定的な処置ですので、ケースバイケースですが、確かに法定相続登記ですと、権利関係は法定相続割合で所有権が移転しますので、遺産分割が成立する見込みがあれば、費用面を考えると相続人申告登記の方がよいかもしれません)

5 相続登記の申請はどうやってするの?


では相続登記の申請について、
ここでは、遺言書がない場合でご説明します。

まず、相続人を確定のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。

相続人が確定しましたら、相続人間で相続財産である不動産(※不動産以外の財産は割愛)をどのように分割するか相続人全員で協議を行い、必要な書類(遺産分割協議書、相続人の住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書 等)を取得します。
 
必要な書類が揃ったら登記申請書を作成し、登録免許税を納付し、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

ただし、相続人調査や遺産分割は簡単ではないことも多く、戸籍を収集したら会ったことのない相続人が判明した、被相続人に借金があった、相続人が認知症である、生活保護を受給している等、様々な事情が存在します。

6 司法書士ができること


司法書士は登記の手続きの専門家です。相続の手続きをしたいけれど、難しい、忙しくてできないなどの場合に、司法書士が相談に応じ、登記の申請を代理することができます。

また、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集も代理で行うことができます(ただ、まずはできるだけ相続人自身が行うことが望ましいです)。

ただし、遺産分割協議を代理することや相続税などの税金に関することは、司法書士は代理できません。

また、このような場合にも司法書士へのご相談をご検討ください。
①相続登記が3年以内に間に合わないとき
相続人申告制度(不動産の売買や融資を受けるための問題が解決するわけではありません)
②相続した土地が遠方で利用する予定がない、管理が必要だが負担が大きいなどの理由で、土地を手放したい
→相続土地国庫帰属制度

7 その他


司法書士に依頼する場合、費用(・登録免許税)のほかに司法書士の報酬が発生します。
ご自身で相続登記をするかどうかは、それぞれメリット、デメリットがございます。よくご検討の上、行ってください。


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