所有権移転(売買・贈与)
不動産登記(根)抵当権設定・抹消
1 住宅ローン借換
2 抵当権抹消
住宅ローンの場合、不動産(土地・建物)に抵当権が設定されていることがほとんどだと思います。
住宅ローンの借換えを行う場合、現在設定されている抵当権を抹消登記をし、新たに別の金融機関による抵当権を設定登記をすることとなります。
手続きとしては、
住宅ローン借換を行う金融機関に申込・金銭消費貸借契約締結→現在の金融機関に住宅ローン一括返済のご連絡をご自身で行っていただく流れとなります。
ここでは登記に関する手続に限定してご説明いたします。
現在の住宅ローン先の金融機関(銀行、信用金庫、住宅金融支援機構 等):A銀行とします。
新たに住宅ローンの借換先の金融機関:B信用金庫とします。
♦必要書類
①B信用金庫:抵当権設定登記
登記原因証明情報(抵当権設定金銭消費貸借契約証書、保証委託契約書 等)
印鑑証明書
登記識別情報・登記済証(抵当権を設定する土地・建物の不動産の所有権(依頼者))
委任状(依頼者・B信用金庫)
②A銀行:抵当権抹消登記
登記原因証明情報(解除原因証書 等)
登記識別情報・登記済証(A銀行)
委任状(依頼者・A銀行)
③その他:
依頼者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
住民票写し等(抵当権設定登記後に住所変更をしていた場合※住所変更登記が必要)
委任状(依頼者※住所変更登記が必要な場合)
◆登記申請
融資実行日に、現在設定の抵当権は全額返済により効力は消滅します。
そこで、登記申請の流れとしては、
現在設定の抵当権抹消登記→新たな抵当権設定登記となりますが、
(※住所変更がある場合は、先に所有権登記名義人住所変更登記を行います)
抹消側(A銀行)抵当権抹消登記関係書類は、当たり前ですが、
全額返済の入金確認後でなければ受領できません。
そのため抵当権抹消登記関係書類は、入金確認後に抹消側金融機関より受領し、
その後、抵当権抹消登記→抵当権設定登記の申請順序となりますが、
融資当日に抹消登記関係書類受領できない場合もあります。
例えば、東京の場合のみ当日受領が可能でそれ以外は、郵送のみという場合です。
(※不動産売買決済の場合は、ありえないのですが)
その場合は、抵当権設定登記→抵当権抹消登記の順番になります。
登記上は、新たな抵当権は後順位となりますが、
抹消する先順位の抵当権の効力自体は全額返済により消滅していますので、
このようなパターンもありえます。
ただし、設定登記前に第三者の登記(差押えなど)がないかどうか、
融資当日の登記情報を確認する必要があります。
住宅ローン等を完済した場合、不動産(土地・建物)に設定された抵当権の抹消登記申請を行います。
完済している場合、必ずしも抵当権抹消登記申請をしなくてもすぐに問題ということはないのですが、
不動産をこれから売却したり、また新たに不動産を担保に抵当権を設定する場合には、問題になります。
理由は、登記記録には抵当権がいまだ登記されている状態なので、当事者以外には抵当権が消滅しているとはわかりません。完済しているとしても、この状態では不動産を売却することが通常できません。
新たに融資を受けるとしても、登記記録上、後順位の抵当権設定になってしまうので、先に抹消してくださいとなるでしょう。
ローンを完済すると、抵当権抹消登記関係書類を金融機関より受領します。その書類に基づいて、抵当権抹消登記申請を行います。
◆必要書類
①抵当権抹消登記
登記原因証明情報(弁済証書、解除証書 等)
登記識別情報・登記済証(金融機関)
委任状(依頼者・金融機関)
②その他:
依頼者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
住民票写し等(抵当権設定登記後に住所変更をしていた場合※住所変更登記が必要)
委任状(依頼者※住所変更登記が必要な場合)
◆登記申請
金融機関より受領した上記書類をお預かりし、抵当権抹消登記申請を行います。
前述のとおり、いつまでに申請が必要かは依頼者の判断ですが、速やかに抹消登記申請をお勧めします。
◆費用(司法書士報酬+登録免許税等)
①登録免許税:不動産の数×1000円(不動産の数が20以上の場合は2万円)
②実費(登記情報):
事前調査 不動産の数×332円
事後確認 不動産の数×332円
※登記事項証明書による事後確認を要する場合は×480円(オンライン・窓口請求時)
③司法書士報酬:11000円(税抜)~
(レターパック等の実費は報酬に含まれます)
※不動産の数が3個を超える場合や住所変更登記(・登録免許税)を要する場合などは別途加算となります。